対象となる人
スイス国民およびその家族に関する規則の対象となる、定住資格(Settled-status)保持者。
EU Settlement Schemeの定住資格(settled status)を持つスイス国民とその家族には、暦に従う4年間の連続した不在期間が適用されます。
ご自身の日付を確認してください: 英国 EU Settlement Scheme — スイス国民とその家族の不在期間の計算ツール →
EU Settlement Schemeの定住資格(settled status)を持つスイス国民とその家族には、暦に従う4年間の連続した不在期間が適用されます。
スイス国民およびその家族に関する規則の対象となる、定住資格(Settled-status)保持者。
家族は、必ずしもスイス市民である必要はありません。英国政府の説明によると、対象期間中に英国へ入国すると、その期間はリセット(再カウント)されます。1,460日という固定的な法的仮定を用いるのではなく、4周年記念日を基準としてください。
記録された各不在期間について、通知基準日(リマインダー日)は「出国日+4年」となります。不在日数の合計には、出国日および帰国日は含まれません。このカウンターには、通知基準日が最も近い不在記録が表示されます。
以下の例は、2026年10月30日を基準日とした計算方法を示すものです。これによって法的なステータスや申請資格が確定するわけではありません。
記録結果: 8日間
記録結果: 13日間
記録結果: 8日間
「EU定住スキーム(EU Settlement Scheme)」に基づき定住資格(settled status)を持つスイス国民およびその家族は、原則として4年間、継続して国外に滞在(不在)することができます。英国、チャンネル諸島、またはマン島に戻ると、この期間はリセット(再計算)されます。
詳細な条件や、本ページに記載されている情報源の確認日以降に変更された内容については、公式の参照資料を確認してください。
このカウンターは、記録された日付に基づいて計算を行います。実際に許可された滞在期間や在留資格、その他の条件は、これとは別に扱われます。
記録された渡航のみが計算対象となります。記録のない期間(空白期間)は、自動的に「国外滞在」として扱われることはありません。
EU Settlement Schemeの定住資格(settled status)を持つスイス国民とその家族には、暦に従う4年間の連続した不在期間が適用されます。
記録された出国日から48暦か月間。記録された各不在期間について、リマインダーの日付は「出国日+4暦年」となります。不在日数の合計には、出国日および帰国日は含まれません。このカウンターには、リマインダーの日付が最も近い不在記録が表示されます。
「EU定住スキーム(EU Settlement Scheme)」に基づき定住資格(settled status)を持つスイス国民およびその家族は、原則として4年間、継続して国外に滞在(不在)することができます。英国、チャンネル諸島、またはマン島に戻ると、この期間はリセット(再計算)されます。
確認する 英国内務省(Home Office) ↗. ソースの最終確認日: .
情報源の最終確認日: . これはソースの確認日であり、すべての法的要件が計算済みであることを保証するものではありません。
丸 180 日 • 過去 12 か月
丸 450 日 • 過去 5 年間
丸 90 日 • 過去 12 か月
暦に従う5年 · 記録された各不在期間
180日間 • 過去12か月間
暦に従う2年 · 記録された各不在期間