対象となる人
スイス国民およびその家族以外の、定住資格(Settled-status)保持者。
EU Settlement Schemeの通常の定住資格(settled status)保持者は、その資格を失わずに最長5年間連続して国外に滞在できます。
ご自身の日付を確認してください: 英国「EU定住スキーム」ステータス — 5年間の不在期間の計算ツール →
EU Settlement Schemeの通常の定住資格(settled status)保持者は、その資格を失わずに最長5年間連続して国外に滞在できます。
スイス国民およびその家族以外の、定住資格(Settled-status)保持者。
英国政府の規定では、当該期間中に英国へ入国すると、国外滞在期間のカウントがリセットされます。スイス国民およびその家族には、これとは別に4年ルールが適用されます。なお、期間経過に関する通知は、ステータスを正式に証明するものではありません。
記録された各不在期間について、通知基準日(リマインダー日)は「出国日+5年」となります。不在日数の合計には、出国日および帰国日は含まれません。このカウンターには、通知基準日が最も近い不在記録が表示されます。
以下の例は、2026年10月30日を基準日とした計算方法を示すものです。これによって法的なステータスや申請資格が確定するわけではありません。
記録結果: 8日間
記録結果: 13日間
記録結果: 8日間
このリマインダーは、「EUセトルメント・スキーム(EU Settlement Scheme)」に基づき「定住ステータス(settled status)」を取得している方を対象としています(スイス国民およびその家族は除きます)。英国、チャンネル諸島、またはマン島に戻ると、不在期間のカウントはリセットされます。スイス国民およびその家族の方は、4年間の期間を対象としたリマインダーを使用してください。
詳細な条件や、本ページに記載されている情報源の確認日以降に変更された内容については、公式の参照資料を確認してください。
このカウンターは、記録された日付に基づいて計算を行います。実際に許可された滞在期間や在留資格、その他の条件は、これとは別に扱われます。
記録された渡航のみが計算対象となります。記録のない期間(空白期間)は、自動的に「国外滞在」として扱われることはありません。
EU Settlement Schemeの通常の定住資格(settled status)保持者は、その資格を失わずに最長5年間連続して国外に滞在できます。
記録された出国日から60暦月。記録された各不在期間について、通知日は「出国日+5暦年」となります。不在日数の合計には、出国日および帰国日は含まれません。このカウンターには、通知日が最も近い不在記録が表示されます。
このリマインダーは、「EUセトルメント・スキーム(EU Settlement Scheme)」に基づき「定住ステータス(settled status)」を取得している方を対象としています(スイス国民およびその家族は除きます)。英国、チャンネル諸島、またはマン島に戻ると、不在期間のカウントはリセットされます。スイス国民およびその家族の方は、4年間の期間を対象としたリマインダーを使用してください。
確認する 英国内務省(Home Office) ↗. ソースの最終確認日: .
情報源の最終確認日: . これはソースの確認日であり、すべての法的要件が計算済みであることを保証するものではありません。
丸 180 日 • 過去 12 か月
丸 450 日 • 過去 5 年間
丸 90 日 • 過去 12 か月
180日間 • 過去12か月間
暦に従う4年 · スイス国民とその家族
暦に従う2年 · 記録された各不在期間