日数計算の仕組み
記録された各不在期間について、通知基準日(リマインダー日)は「出国日+5年」となります。不在日数の合計には、出国日および帰国日は含まれません。このカウンターには、通知基準日が最も近い不在記録が表示されます。
このリマインダーは、「EUセトルメント・スキーム(EU Settlement Scheme)」に基づき「定住ステータス(settled status)」を取得している方を対象としています(スイス国民およびその家族は除きます)。英国、チャンネル諸島、またはマン島に戻ると、不在期間のカウントはリセットされます。スイス国民およびその家族の方は、4年間の期間を対象としたリマインダーを使用してください。