日数計算の仕組み
このリマインダーは、ドイツにおける現在の「中断のない滞在期間」の開始日と、その開始日から6か月後の日付を基準としています。海外渡航によって中断された滞在期間同士を連結したり、法的な判断基準に基づいて短い中断期間を無視すべきかどうかを判定したりするものではありません。
6か月を超える継続的な滞在は「常居所(habitual abode)」を構成する可能性があります。短期間の不在があっても、法的な滞在期間が途切れるわけではありません。ドイツ国内に別途利用可能な住居がある場合、滞在日数が少なくても納税義務が生じることがあります。純粋な私的訪問、娯楽、または医療目的の滞在で、その期間が1年を超えない場合には、特別な例外が適用されます。