対象となる人
非日本国籍の居住者が、出入国管理上の永住権ではなく、課税対象となる所得の範囲(所得税の適用範囲)という観点から検討する場合。
「非永住者」という税務上の区分は、過去10年間のうち日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下の、日本国籍を有しない居住者に適用されます。この期間には、国外に滞在していた時間も含まれる場合があります。1,826日(物理的な滞在日数)に基づく通知は、あくまで目安に過ぎません。
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「非永住者」という税務上の区分は、過去10年間のうち日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下の、日本国籍を有しない居住者に適用されます。この期間には、国外に滞在していた時間も含まれる場合があります。1,826日(物理的な滞在日数)に基づく通知は、あくまで目安に過ぎません。
非日本国籍の居住者が、出入国管理上の永住権ではなく、課税対象となる所得の範囲(所得税の適用範囲)という観点から検討する場合。
日本国籍を有しない居住者で、過去10年の日本国内の住所または居所の期間が合計5年以下の方は、税務上の非永住者です。公式の基準は住所・居所の期間を数え、国外の期間を含む場合があります。記録された滞在日数は近似にすぎません。
過去10年の日本での実際の滞在日数を記録します。1,826日の目安は5年の近似であり、法的な住所・居所の期間を測るものではありません。
以下の例は、2026年10月30日を基準日とした計算方法を示すものです。これによって法的なステータスや申請資格が確定するわけではありません。
記録結果: 10日間
記録結果: 15日間
記録結果: 16日間
日本国籍を有しない居住者で、過去10年の日本国内の住所または居所の期間が合計5年以下の方は、税務上の非永住者です。公式の基準は住所・居所の期間を数え、国外の期間を含む場合があります。記録された滞在日数は近似にすぎません。
詳細な条件や、本ページに記載されている情報源の確認日以降に変更された内容については、公式の参照資料を確認してください。
記録された滞在日数は、判断要素の一つに過ぎません。本ページに記載されているその他の条件や例外規定を確認してください。
これは「ローリングウィンドウ(移動期間)」方式です。時間の経過とともに、古い日付が計算対象期間から外れていきます。
「非永住者」という税務上の区分は、過去10年間のうち日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下の、日本国籍を有しない居住者に適用されます。この期間には、国外に滞在していた時間も含まれる場合があります。1,826日(物理的な滞在日数)に基づく通知は、あくまで目安に過ぎません。
過去10年間。過去10年間に日本に実際に滞在した日数を記録します。「1,826日」という目安は5年間に相当する概算であり、法的な住所期間や居住期間を測定するものではありません。
日本国籍を有しない居住者で、過去10年の日本国内の住所または居所の期間が合計5年以下の方は、税務上の非永住者です。公式の基準は住所・居所の期間を数え、国外の期間を含む場合があります。記録された滞在日数は近似にすぎません。
確認する 国税庁 ↗. ソースの最終確認日: .
情報源の最終確認日: . これはソースの確認日であり、すべての法的要件が計算済みであることを保証するものではありません。
許可された再入国期限 · 在留期限の方が早い場合があります
暦年で183日超
183日目に通知 • 暦年
みなし居住者 • 暦年
180日目に通知 • 暦年
暦年において200日以上、オーストラリアに滞在すること