対象となる人
英国の「法定居住者テスト(Statutory Residence Test)」において、自身に適用される滞在日数制限をすでに把握している人々。
英国における居住性は、「自動的国外居住判定」、「自動的英国居住判定」、および英国との結びつきに基づく「十分な結びつき判定(sufficient-ties test)」によって決まります。課税年度は4月6日から翌年4月5日までです。英国での滞在日数が183日以上であれば「自動的英国居住判定」を満たしますが、それより少ない日数であっても居住者とみなされる場合があります。
ご自身の日付を確認してください: 英国の税務上の居住者判定 — 個人別の日数上限の計算ツール →
英国における居住性は、「自動的国外居住判定」、「自動的英国居住判定」、および英国との結びつきに基づく「十分な結びつき判定(sufficient-ties test)」によって決まります。課税年度は4月6日から翌年4月5日までです。英国での滞在日数が183日以上であれば「自動的英国居住判定」を満たしますが、それより少ない日数であっても居住者とみなされる場合があります。
英国の「法定居住者テスト(Statutory Residence Test)」において、自身に適用される滞在日数制限をすでに把握している人々。
自身の居住履歴や英国との関連性に基づき、滞在日数の上限を設定してください。英国での滞在日数が183日以上であれば、自動的に居住者とみなされます。それより少ない日数であっても、居住者と判断される場合があります。この計算ツールは、就労、住居、みなし滞在日数、例外的な状況、あるいは年度の途中で居住状況が変わる場合(スプリット・イヤー)といった規則を判定するものではありません。
4月6日に始まる課税年度に英国で記録された日付を数えます。午前0時に英国にいなかった日と、認められる除外日を確認してください。日付だけの旅行記録では、午前0時の滞在やみなし滞在日(deemed days)を証明できません。
以下の例は、2026年10月30日を基準日とした計算方法を示すものです。これによって法的なステータスや申請資格が確定するわけではありません。
個人別の日数上限の設定例:120日
記録結果: 10日間
個人別の日数上限の設定例:120日
記録結果: 15日間
個人別の日数上限の設定例:120日
記録結果: 16日間
自身の居住履歴や英国との関連性に基づき、滞在日数の上限を設定してください。英国での滞在日数が183日以上であれば、自動的に居住者とみなされます。それより少ない日数であっても、居住者と判断される場合があります。この計算ツールは、就労、住居、みなし滞在日数、例外的な状況、あるいは年度の途中で居住状況が変わる場合(スプリット・イヤー)といった規則を判定するものではありません。
詳細な条件や、本ページに記載されている情報源の確認日以降に変更された内容については、公式の参照資料を確認してください。
記録された滞在日数は、判断要素の一つに過ぎません。本ページに記載されているその他の条件や例外規定を確認してください。
この計算ツールは、入力された日付のみに基づいて計算を行います。過去の記録が漏れている場合、結果が不正確になる可能性があります。
英国における居住性は、「自動的国外居住判定」、「自動的英国居住判定」、および英国との結びつきに基づく「十分な結びつき判定(sufficient-ties test)」によって決まります。課税年度は4月6日から翌年4月5日までです。英国での滞在日数が183日以上であれば「自動的英国居住判定」を満たしますが、それより少ない日数であっても居住者とみなされる場合があります。
4月6日~4月5日。4月6日に始まる課税年度における、英国での滞在記録に基づき日数を計算します。英国に滞在していなかった日(深夜0時時点で英国外にいた日)や、除外対象として認められる期間を確認してください。日付のみの渡航記録では、深夜0時時点での英国滞在の有無や、法的に滞在とみなされる日数を確定することはできません。
自身の居住履歴や英国との関連性に基づき、滞在日数の上限を設定してください。英国での滞在日数が183日以上であれば、自動的に居住者とみなされます。それより少ない日数であっても、居住者と判断される場合があります。この計算ツールは、就労、住居、みなし滞在日数、例外的な状況、あるいは年度の途中で居住状況が変わる場合(スプリット・イヤー)といった規則を判定するものではありません。
確認する 英国歳入関税庁(HMRC)の法定居住者判定テスト(Statutory Residence Test) ↗. ソースの最終確認日: .
情報源の最終確認日: . これはソースの確認日であり、すべての法的要件が計算済みであることを保証するものではありません。
最長6か月 • 1回の訪問ごと
丸 180 日 • 過去 12 か月
丸 450 日 • 過去 5 年間
丸 90 日 • 過去 12 か月
暦に従う5年 · 記録された各不在期間
180日間 • 過去12か月間