日数計算の仕組み
有効な再入国許可証を持たずに出国した日付、または海外滞在中に再入国許可証の有効期限が切れた日付を入力してください(該当する場合)。このリマインダーでは、その日付に180日を加算して計算します。申請を提出しても、必ずしも承認されるとは限りません。
2025年12月1日より施行される規則に基づき、有効な再入国許可証を持たずにシンガポールから出国した永住者は、原則として出国から180日以内に申請を行う必要があります。海外滞在中に許可証の有効期限が切れた場合、この期間は原則としてその有効期限日から起算されます。シンガポールに帰国しても、申請義務が免除されるわけではありません。申請が認められなかった場合、永住権を喪失する可能性があります。このリマインダーを停止するには、申請提出日を入力してください。